症状がすすんできたら
会社を退職し、就労支援事業所へ行っていましたが、最近ではそれも大変になりました。そろそろ介護保険サービスを受けようと思います。
・介護保険制度
介護保険制度では、介護サービスを利用した時は、所得に応じてかかった費用の1割~3割を自己負担します。 認知症の場合、65歳未満でも40歳以上であれば、特定疾患として介護保険が利用できます。市区町村がどの程度の介護が必要かを認定し、必要度が高い人ほどたくさんのサービスを利用できるしくみです。
~介護サービス利用までの流れ~
- 認定申請
- 訪問調査 主治医の意見書
- 審査・判定
- 通知
- サービス計画(ケアプラン)の作成
- サービスの利用開始
相談・申請窓口:
お住まいの市区町村の担当課(介護保険課、地域包括支援センターなど)
・介護保険サービス
介護保険のサービスを利用する場合は、各市区町村に要介護(要支援)認定を申請します。認定の結果により、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して作成するケアプランに基づきサービスを利用します。
自宅で受ける サービス |
ホームヘルプサービス(訪問介護) 家庭でホームヘルパーなどの介護や家事の援助を受けられます。 |
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訪問看護 家庭で医師の指示のもと、看護師などの療養上のサービスなどを受けられます。 |
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施設に通って受ける サービス |
デイサービス(通所介護) デイサービスセンターなどの施設で、日常生活の介護やリハビリなどを受けられます。(日帰り) |
デイケア(通所リハビリテーション) 介護老人保健施設などで、理学療法士や作業療法士のリハビリテーションを受けられます。(日帰り) |
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施設に短期間入所して 受けるサービス |
ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護) 短期間、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに入所して、日常生活の介護やリハビリなどを受けられます。 |
若年性認知症の人が最も多く利用しているのが、デイサービス、デイケアです。
そのほか福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給などがあります。
認知症が進行し、判断能力が低下して財産管理などが出来なくなってきました。将来に備えるためにできることがありますか?
・成年後見制度
認知症など、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支援する制度です。財産管理や契約等の支援をします。
「法定後見制度」とは別に、今は大丈夫だが、将来判断力が不十分になった場合に備えて指定しておく制度が「任意後見制度」です。
申請・相談窓口:
お住まいの地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、弁護士会、司法書士会、家庭裁判所など
情報サイト: