生活を支える制度や支援

就業中の方

会社に勤務していますが、若年性認知症と診断されました。どのような支援や制度が利用できますか?

令和3年度には、若年性認知症の人が適切な医療と就労の継続ができるよう若年性認知症の人に特化した手引書が作成されました。

「若年性認知症における治療と仕事の両立に関する手引き」

詳細はこちら
(みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社ホームページ)

・地域障害者職業センター

専門性の高い就労支援として、職業評価、ジョブコーチ支援、職場復帰支援等を行います。長らく健康に働いてきた人が病気や怪我などによって、それまでの働き方が難しくなった場合の相談や職場復帰、就労の継続に関する支援も行っています。障害者手帳の有無は問いません。

相談窓口:お住いの地域の地域障害者職業センター
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html

情報サイト:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

・傷病手当金

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「健康保険組合」など健康保険に加入しているご本人(被保険者)が、若年性認知症などの病気や業務外のけが等で仕事を休み、給料がもらえないときに、その間の生活保障するための「現金給付制度」です。病気やけがで3日以上連続で休んだ場合、4日目から支給されます。傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6か月です。ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、今までどおり開始した日から最長1年6か月までの期間となります。

相談・申請窓口:
会社の総務または人事などの担当課、協会けんぽ各支部、又は年金事務所内の協会けんぽ窓口
情報サイト:全国健康保険協会(協会けんぽ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

・障害者の雇用支援

会社などに勤務している場合、いったん退職してしまうと再就職するのは難しい場合が多いので、できれば今いる職場で続けて働くことを考えましょう。上司や人事担当者、産業医などと話し合い、職場の理解を得られるようにします。仕事の内容にもよりますが、配置転換をしてもらったり、障害者雇用の枠に入れてもらうなどの方法もあります。

相談・申請窓口:
(本人)会社の産業医、担当課(人事課、総務課など)
(企業)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

https://www.jeed.go.jp/disability/person/person01.html

厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

退職された方

会社を退職しました。どのような支援や制度が利用できますか?

・雇用保険

会社を退職したあと、失業給付(基本手当)を受けるには、ハローワークに「求職の申し込み」を行い、「求職活動」をして、「失業の認定」を受ける必要があります。失業給付(基本手当)の日数は、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などで決定されます。
病気などで求職活動をすぐにはできない場合は、ハローワークに届けることにより、失業給付の受給期間を最大4年間延期することができます。

相談・申請窓口:住所を管轄するハローワーク
情報サイト:厚労省HP<雇用保険給付について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526.html

・国民年金

60歳未満の方は60歳になるまで「国民年金」に加入します。
60歳以上の方で老齢年金の受給条件を満たしている場合は、最寄りの「年金事務所」または「街角年金相談センター」で、手続きをすることができます。

相談・申請窓口:お住まいの市区町村担当課(国民年金課など)
年金事務所、街角年金相談センター
情報サイト:日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html

・健康保険

退職後の「健康保険の加入」については以下の3つの選択肢があります。

  1. 現在の保険を一定の条件で任意継続する(最長2年まで)
    「任意継続被保険者」といって、保険料は全額負担(上限はある)となります。
    退職して20日以内に手続きをする必要があります。
    相談・申請窓口→協会けんぽ都道府県支部、又は各種健康保険組合
  2. 国民健康保険に切り替える
    保険料は、年収や家族の人数によって異なります。
    相談・申請窓口→お住まいの市区町村担当課(国民健康保険課など)
  3. 家族の健康保険に加入し、被扶養者になる
    保険料の負担はありません。
    相談・申請窓口→家族が勤務する会社の担当課
    *医療機関にかかったときは、上記いずれの場合も、医療費は3割負担となります。

情報サイト:全国健康保険協会(協会けんぽ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180

再就職したり、社会参加を続けたいと思います。どのような支援や制度が利用できますか?

・ハローワーク

地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、医療機関、福祉機関など地域の支援機関が連携し、再就職や職場定着のために一貫した支援を行います。

相談窓口:住所を管轄するハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

・障害者就業・生活支援センター

各都道府県に複数個所設置されています。職場定着に当たって就業面や生活面の支援を必要とする障害者を対象として、身近な地域で雇用、保健福祉などの関係機関との連携拠点として連絡調整を行いながら、就業やこれに伴う日常生活・社会生活上の相談・支援を一体的に行います。

「障害者就業・生活支援センター一覧」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000928244.pdf

・障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づく福祉サービスを利用して、福祉的就労を続けることができます。年齢の制限や障害者手帳の有無は問いませんが、就労に関するアセスメント(無料)が必要になります。
就労移行支援・・・一定期間、就労に必要な訓練を行います。
就労継続支援A型事業所・・・雇用契約に基づく就労の機会を提供するサービス
就労継続支援B型事業所・・・就労を通して社会参加を続けるサービス

相談・申請窓口:お住いの市町村の障害福祉担当課、障害者相談支援事業所

情報サイト:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo
/shougaishahukushi/service/shurou.html

若年性認知症支援コーディネーターは、支援機関や制度についてワンストップでご案内します。あなたの地域の若年性認知症支援コーディネーターにご相談ください。