医療・障害者手帳・年金
どのような制度が利用できますか?
・自立支援医療制度(精神通院医療)
認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が1割に軽減されます。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて自己負担額の上限が定められています。
相談・申請窓口:
通院中の医療機関または、お住まいの市区町村担当課(障害福祉課など)
情報サイト:自立支援医療(精神通院医療)の概要
・障害者手帳
認知症などの精神疾患があり、日常生活に支障をきたす場合は、「精神障害者保健福祉手帳」の申請ができます。血管性認知症やレビー小体型認知症など身体症状がある場合は、「身体障害者手帳」に該当する場合もあります。これらの手帳があれば、必要なサービスを受けるための条件があることを証明したり、企業の障害者雇用枠として働き続けることが可能となる場合があります。受けられるサービス、税制の優遇措置、公共交通料金や施設の利用料の割引等があり、詳細は窓口でお尋ねください。
*医療機関に該当する疾患で初めてかかった日(初診日)から6カ月経過した以後での障害の程度で決められます。
相談・申請窓口:通院中の医療機関または、お住まいの市区町村担当課(障害福祉課など)
・障害年金
障害年金は、障害や病気によって生活や仕事に支障が出た場合に受け取ることができる公的年金です。
相談・申請窓口:年金事務所、お住まいの市区町村担当課(年金課など)、通院中の医療機関
情報サイト:日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html・医療費控除
1年間(1月から12月まで)に負担した医療費の総額が一定額を超えている場合には、「医療費控除」が受けられ、確定申告を行うと税金が還付される場合があります。
相談・申請窓口:税務署 お住まいの市区町村担当課(税務課など)
情報サイト:国税庁ホームページ
・高額療養費
医療機関や薬局で支払う自己負担額が1カ月単位で一定額を超えた場合には、その超えた金額を支給する制度です。事前に「限度額適用認定証」を入手し、窓口に出せば、自己負担限度額を超えた分を支払う必要はありません。
相談・申請窓口:加入している健康保険組合、協会けんぽ
お住まいの市区町村担当課(医療保険課など)
協会けんぽホームページ:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
・高額介護サービス費
同じ世帯の利用者が1カ月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計額が、一定金額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。自己負担上限額は世帯の状況によって異なります。
相談・申請窓口:お住まいの市区町村担当課(介護保険課など)
・高額医療、高額介護合算療養費制度
同じ世帯内で同一の医療保険に加入している人で、毎年8月から翌年7月までの1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が一定の額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
申請・相談窓口:加入している医療保険の担当課
お住まいの市区町村担当課(介護保険課、国民健康保険課など)
厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-29.html